2020-12-02 第203回国会 衆議院 法務委員会 第3号
過去の検討におきましては、二〇〇〇年より以前から、既にこの第三者配偶子を使った生殖補助医療に関する親子関係については議論が始まり、二〇〇三年に政府の方でも一定の見解が出たと考えられておりますが、現在まで立法がございません。
過去の検討におきましては、二〇〇〇年より以前から、既にこの第三者配偶子を使った生殖補助医療に関する親子関係については議論が始まり、二〇〇三年に政府の方でも一定の見解が出たと考えられておりますが、現在まで立法がございません。
○古川参議院議員 御指摘いただきましたように、現に、これが、やらないという結果になったとしても、既にもう生まれている子が相当数いらっしゃいますし、また、今後も、先生今御指摘いただきましたように、海外に行って第三者の提供配偶子による生殖補助医療が行われている実態、これは報道で認識するぐらいなんですが、毎年百例ぐらいあるのではないかというようなことも言われております。
そして、九条、十条、先ほど御指摘いただきましたこの民法の特例につきましては、やはり今、配偶子を提供を受けて子供を産む方がおられまして、その数は、近年、これがずっと起こってきましたので、その意味からいうと増えている状況にあります。一応の最高裁判例は今ございますが、しかしながら、法律的には訴訟を起こさないと親子関係が確定できないという状況が続いております。
一方で、先ほども申し上げましたが、この出自を知る権利を認めた場合に、まあイギリスの例もございますけれども、やはり今、日本でも現にそういうインフォームド・コンセントを行ったために配偶子の提供者がずっと減ってしまうと、そして必要な治療を受ける方が受けられない状況になると。イギリスではこういうことをやった結果、海外に行って治療を受けるという例が増えたというふうに聞いております。
で、この法案を読ませていただきますと、前半は通常の夫婦間の体外受精とかに関して規定されているんですけど、三章に突然、他人の配偶子を使った生殖補助医療における親子関係というのが出てきます。
大きく分けますと、通常の夫婦間の体外受精、胚移植等生殖補助医療に関するものと、それからいわゆる研究に関するもの、それと最近、昨今新しい技術として注目されてきて社会的に問題になっている、いわゆる夫婦間がお子さんを欲しい場合に、第三者の精子やあるいは胚、それからあるいは子宮を貸していただいてお子さんをつくるという、そういう夫婦間、もう一つの配偶子若しくは子宮、そういうものをお借りしてお子さんをつくるという
先ほども申し上げたんですけれども、そもそも子供は生存中の父母の配偶子によって生まれるものであるというのが自然の摂理だと思うのですね。これを前提にいろいろ考えていく。
○参考人(阪埜浩司君) 先ほど川口先生おっしゃられたように、よく代理懐胎、それから第三者からの配偶子提供は移植医療に例えられる部分もあると思います。そのような中で、そういう理由付けで説明をされている方もいらっしゃると思います。 ただ一方で、やはり通常の移植医療と明らかに違う点は、何かしらの例えば臓器あるいは人体の一部の提供の果てに一人の子供が生まれてくると。
また、平成十五年度の厚生労働科学研究の中で、配偶子・胚提供を含む統合的生殖補助医療技術のシステム構築に関する研究では、これを補完することによって、不妊治療全体のプロトコールを作成する、こういうような予定にしておりまして、政府の方もきちんとやってまいりたい、こういうような趣旨でございます。
三点目は、政府原案においては提供者の同意を得ること等が指針に定められていることに対し、民主党案では提供者の同意を得ることと人の配偶子等の提供に関する規制を法律上設けているという、こういうことにあると私は承知しております。
そして、そういう議論の中で、また厚生科学審議会の専門委員会が第三者配偶子提供者等の問題を議論しており、年内にもその報告をまとめ、審議会としての意見集約を行う予定であることも念頭に置きながら、国民の意見を十分にくみ上げながら検討してまいりたい、このように思っております。
なお、卵子を含めたヒトの配偶子を用いた研究というのは、現在のところは日本産婦人科学会の自主規制で行われているというふうに承知をいたしております。
この間、ES細胞や特定胚の研究に必要なヒト胚またはヒト配偶子の提供についての条件、ガイドラインを伺ったときに伺ったあのガイドラインの御答弁が、この今の人クローン胚等の研究を規制するときのガイドラインと大体同じものだと考えておられるのかどうか。 これは政府参考人の方から伺っておきたいと思います。
民主党案が、人の生命の萌芽であるヒト胚の保護、人配偶子の提供の規制を主張いたしまして、クローン、キメラ、ハイブリッド個体産生を処罰し、生殖補助医療及び生殖補助医学研究におけるヒト胚の作成及び利用の規制に関して、附則におきまして三年以内の検討を促しているというのも、このような考え方によるものだと思われます。 もっとも、生殖医療補助技術の規制の問題とヒト胚保護の問題とは違う次元に属します。
今回の政府案については、卵子の提供ルール、配偶子の提供ルールも含めて、規制の相当の範囲がガイドライン、指針にゆだねられておるわけであります。 科学技術庁は、この問題については社会的合意を重視して決めておられるようでありますが、国会の場で審議するに当たって、規制の内容がはっきりしない問題をどうとらまえていくのか。
私がちょっと辞書を引いて調べてみたら、有性生殖とは、配偶子の合致したものから新個体が発生する生殖方法であります。無性生殖は、配偶子によらない生殖方法と記載されているわけであります。 そういう中で、人間の生殖方法は有性生殖であり、確かに無性生殖というのは自然の摂理に反するというふうに私自身も理解をいたします。
したがって、私は、ヒト動物交雑胚と定義されている胚、ヒトの配偶子と動物の配偶子を強制的に受精させてつくるものでありますが、これは、配偶子の受精によるための有性生殖なのか、それとも、ヒトとしては片方の性しか関与していないから無性というふうに定義するのか。厳密にこれは定義でき得るものなのかどうか。これはぜひ政府の方からお答えをいただきたいな、このように思います。
また、医療のみならず、生命倫理それから法律面などの幅広い観点からの検討を行う必要があるというふうに考えておりまして、一昨年の十月に、厚生省の厚生科学審議会先端医療技術評価部会のもとに、医学、看護学、生命倫理学、法学などの専門家から成ります専門委員会を設置いたしまして、特に、第三者の配偶子提供等による生殖補助医療のあり方につきまして御検討いただいております。
これは、言いかえれば、通常の性行為による胎内でのヒト胚作成についても配偶子提供者の同意を得なければならない、こういうことになるわけでありまして、これはいささかどうかな、こういう感じがいたします。 第三条第一項にも、「ヒト胚は、人の生命の萌芽であって、何人も、みだりにこれを作成し、又は利用してはならない。」そういう規定がございます。
○吉井委員 次に、ES細胞や特定胚の研究に必要なヒト胚またはヒト配偶子の提供についてどのような条件を考えておられますか。これは両提案者から伺いたいと思います。
さらに、胚、配偶子、卵子、ヒト胚、人の属性を有する胚、余剰胚、ヒト胚性幹細胞等について定義を行っています。 基本的理念は、人の生命の萌芽たるヒト胚は、みだりにこれを作成、利用してはならないこと、ヒト胚の取り扱いに当たっては、人の尊厳を侵すことがないよう特に誠実かつ慎重に行うべきこと、人の属性を有する胚の作成、利用は、その胚からの個体の生成につながるものであってはならないことを明記しています。
さらに、胚、配偶子、卵子、ヒト胚、人の属性を有する胚、余剰胚、ヒト胚性幹細胞等について定義を行っています。 基本的理念は、人の生命の萌芽たるヒト胚は、みだりにこれを作成、利用してはならないこと、ヒト胚の取り扱いに当たっては、人の尊厳を侵すことがないよう特に誠実かつ慎重に行うべきこと、人の属性を有する胚の作成、利用は、その胚からの個体の生成につながるものであってはならないことを明記しています。
したがって、ヒト胚及び人属性胚の双方とも、その取り扱いによっては、人の尊厳の保持そして安全の確保に重大な影響を及ぼすものであることに変わりはなく、また、双方に関連する配偶子等の提供に関しても一元的なルールを確立することが、論理的に見ても、また国際的に見ても妥当であると考えるわけであります。 こうした視点から、ヒト胚、人属性胚を包含する法規制が必要と判断し、かかる法案を提出した次第であります。
いろいろ配偶子の組み合わせ、また出産する母親の組み合わせ、現在の生殖医療の中では考えられる組み合わせはたくさんございますので、それを書いてみました。また、参考資料の三番目は、いわゆる生殖補助医療、ARTと申しますけれども、体外受精を中心としたものの現状を簡単にまとめてございます。数値は平成八年度分の報告でございます。 それでは、最初の項目からお話をさせていただきます。
第一は、この凍結保存や移植を行う卵は、いわゆる体外受精もしくはこれに準ずる配偶子の卵管内移植などを行った場合に得られた卵または胚に限って行うということでございます。